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令和7年区分所有法改正

令和7年(2025年)に成立し、令和8年(2026年)4月1日から施行された区分所有法(マンション法)の改正は、老朽化マンションの管理・再生を円滑化するためのもので、集会決議の円滑化(出席者の多数決の導入など)と、所在不明区分所有者への対応強化、財産管理の仕組み導入が主な柱で、管理規約の変更が必須となる重要な改正です。 

 

●主な改正内容

・集会決議の円滑化:

普通決議: 原則として総会に出席した区分所有者の多数決で決議できるようになりました(旧法では欠席者を反対とみなす)。

特別決議(規約変更・共用部分変更など): 規約変更などの特別決議も、出席者の多数決(各4分の3以上)で決議可能に緩和されました。

・所在等不明区分所有者の扱い:

裁判所が認定した所在不明区分所有者は、決議の母数(分母)から除外され、集会通知も不要に。

招集通知: 議案の要領記載が義務化され、通知期間の「伸長」のみ認められ、短縮は不可に。

・マンションの財産管理制度の創設:

管理不全のマンションに対し、適切な管理や再生を促すため、裁判所が選任する管理人が管理・再生行為を行える「マンションに特化した財産管理制度」が新設されました。

・建物・敷地の再生手法の強化:

建替え・建て替えの円滑化や、敷地売却、リノベーションなど、建物の更新・再生に向けた新たな手法が導入されます。

 

●施行と対応

施行日: 多くの規定は令和8年(2026年)4月1日から施行。

管理規約の変更: 改正内容に合わせ、管理規約の確認・見直し・変更(総会決議)が不可欠です。 

 

さて、ほぼ自主管理物件の管理規約改定を自前で行ってみようと思う。結果は続編にて。

 

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