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AIで管理規約更新してみた

26年4月施工予定の区分所有法の改正に伴い、どこの組合も管理規約を改定せばならない状況で、管理会社から改定サービス提案を受けていることと思う。AIが急速に進化・普及する今、自分たちでどこまで改定作業ができるのかチャレンジしてみた。果たして現代の文殊菩薩も万人・凡人への仏であるか・・・

 

手順として、規約改定への参考資料、国交省から公表されている令和7年改正マンション標準管理規約を読み込ませ、次に、改定対象の現規約を読み込ませ、改定ポイントを抽出した。以下がAIの提案だ。

 

項目・条文 現行規約 標準管理規約(令和7年改正案) 改定による実務上の変化 IT・WEB会議の導入 第47条、第50条等に記載なし。対面出席が前提。 【新設】(第43条の2等) 総会・理事会への**「オンライン出席」**を正式な出席として認める規定。 会場に集まらずともスマホやPCで参加可能になり、出席率が大幅に向上します。 総会の定足数 第52条第1項: 議決権総数の半数以上の出席が必要。 【変更】 組合員総数の半数以上かつ議決権総数の半数以上の出席。 区分所有法に準拠し、人数と議決権の両方で成立を確認する厳格かつ標準的な運用になります。 特別決議の要件(分母の扱い) 第52条第3項: 組合員総数の3/4以上かつ議決権総数の3/4以上(不変)。 【新設】(第47条の3関連) 所在不明等で通知が届かない組合員を決議の分母から除外できる規定(法改正連動)。 連絡が取れない所有者のせいで「3/4」の賛成が得られず、規約変更や大規模修繕が止まる事態を防ぎます。 電磁的方法による行使 第50条第4項:書面または代理人。第53条:全員の書面合意。 【デフォルト化】(第50条等) 電子メールや専用サイト、議決権行使アプリ等を正式な手段として整備。 「紙の議決権行使書」だけでなく、メール等での回答を基本ルールとすることで事務負担が激減します。 代理人の資格 第50条第5項: 同居人、他の組合員、占有者等に限定されている。 【緩和】 外部専門家(マンション管理士等)を代理人として認める選択肢。 高齢化や空き家化に備え、信頼できる専門家への委任を可能にします。 理事会の決議(持ち回り) 第58条:出席理事の過半数。 【新設】(第54条の2等) 緊急時に**メール等による「持ち回り決議」**を正式に認める規定。 急を要する小規模修繕や判断を、理事会を招集せずともスピーディに決定できます。 役員の欠格条項 第38条等に詳細なし。 【新設】(第36条の4) 反社会的勢力との関係者や、滞納者等を役員から排除する具体的な欠格規定。 管理組合運営の透明性と健全性をルールとして担保します。

さらに規約本文の文書改訂を依頼した

 

 XXX管理規約(令和7年改正対応案)

第1章 総則

第1条(目的)

この規約は、本マンションに属する敷地、建物および附属施設の管理または使用に関する事項について定めることにより、共同の利益を維持し、良好な住環境を保持するとともに、敷地、建物の美観維持、老朽化防止、汚損修復、施設の機能維持増進を行い、財産価値を守ることを目的とする。

 

第2条(名称・所在地)

 

区分所有者は、前条に定める目的を達成するため、本マンションの名称を「XXX」とし、その管理のための団体として「XXX管理組合」を構成する。

 

管理組合の事務所は、管理事務室内に置く。

 

第4章 用法

第12条(専有部分の用途)

 

区分所有者は、その専有部分を住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

 

前項の規定にかかわらず、店舗・事務所部分については、その用途に従い、事務所または店舗として使用することができる。

 

区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法(民泊)の用に供してはならない。

 

第19条の2(暴力団員等の排除)

 

区分所有者は、自己の専有部分を暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその構成員、その他反社会的勢力)に譲渡、貸与、または使用させてはならない。

 

区分所有者が前項に違反した場合、理事長は、理事会の決議を経て、当該貸与等の契約の解除および明渡しを、区分所有者に代わって請求することができる。

 

第5章 管理

第21条(特定契約の承継と維持)

管理組合は、本マンションの分譲時に締結された以下の契約における地位を承継しており、これらを継続して維持・管理するものとする。

一 Wireless City Planning株式会社との間の「PHS基地局設置契約」

二 長瀬産業株式会社との間の「蓄電池リース契約」(無償譲渡後は所有権を管理)

 

第25条(専有部分の修繕等)

 

区分所有者が専有部分の修繕等を行おうとするときは、あらかじめ理事長に申請し、書面または電磁的方法による承認を受けなければならない。

 

第6章 役員

第35条(役員の員数)

管理組合に次の役員を置く。

一 理事長 1名

二 副理事長 1名

三 会計担当理事 1名

四 監事 1名

 

第7章 総会

第46条(総会)

 

管理組合の最高意思決定機関は、総会とする。

 

総会は、ビデオ会議システム等(以下「WEB会議システム」という)を利用して開催することができる。

 

第47条(招集)

 

通常総会は、毎年1回、新会計年度開始後2ヶ月以内に招集しなければならない。

 

総会の招集通知は、書面によるほか、区分所有者が承諾した場合には、電子メール等の電磁的方法により発することができる。

 

第50条(議決権および所在不明者の扱い)

 

各組合員の議決権は、共有持分の割合による。

 

相当の期間、所在を確知することができない区分所有者があるときは、当該区分所有者を議決権総数および組合員総数の算定の基礎から除外して決議することができる。

 

組合員は、書面、代理人、または電磁的方法によって議決権を行使することができる。

 

第52条(総会の成立および議決)

 

総会は、組合員総数の半数以上かつ議決権総数の半数以上を有する組合員の出席がなければ、議事を開き、決議することができない。

 

前項の「出席」には、WEB会議システムを通じてリアルタイムで参加する者、および書面・電磁的方法により議決権を行使した者を含む。

 

総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。ただし、規約の変更等の重要事項は、組合員総数の3/4以上かつ議決権総数の3/4以上の賛成を必要とする。

 

第8章 理事会

第54条(理事会)

 

理事会は、WEB会議システムを利用して開催することができる。

 

理事長が緊急を要すると認めた事項については、理事会を招集せず、理事の全員に対し、電子メール等の電磁的方法により回答を求めることにより、理事会の決議に代えることができる。

 

前項による決議は、理事の過半数の同意をもって成立し、結果は次回の理事会で報告しなければならない。

 

【別添】使用規則(主要抜粋)

第1条(電気の契約容量制限)

居住者は、住戸の専有面積に応じ、以下の契約容量制限を超えてブレーカー等の変更を行ってはならない。

 

45㎡未満:40A

 

45㎡以上50㎡未満:50A

 

50㎡以上:60A

 

第2条(バルコニー等の使用)

 

バルコニー等に避難の妨げとなる物置、自転車、土砂等を搬入してはならない。

 

宅配物の「置き配」については、避難経路を塞がない範囲において、別途定めるルールに従い利用することができる。

 

💡 運用上のアドバイス

このドラフトは、貴マンションの**「現行の独自ルール」と「最新の法的要件」**をハイブリッドさせたものです。

 

役員構成: 第35条にて、現行通りの少数精鋭(理事3名・監事1名)を維持しました。

迅速な判断: 第54条第2項により、日常の細かな修繕承認などをメールで即決できるようになります。

公平な決議: 第50条第2項により、連絡の取れない方のせいで決議が否決される不条理を解消しました。

この構成案をWord等にコピーしていただき、最終的な条文番号の微調整や、細則(駐車場、駐輪場等)の名称を整えていただければ、総会提出用の議案として完成いたします。もし特定の項目についてさらに詳細な肉付けが必要であれば、いつでもお伝えください。

 

>これだけでいいのか確認の問いを投げかけてみた

 

お手元のワードファイル(現行規約)から、以下の章・条文を私の作成したドラフトの間に差し込んで構成してください。

 

1. そのまま引き継ぐべき章・条(現行規約より)

第2章〜第3章(第3条〜第11条): 敷地・共用部分の範囲や共有持分。

 

第5章の一部: 管理費等の徴収、修繕積立金、保険等(第25条の修繕申請以外)。

 

第9章 会計(第59条〜第69条): 管理組合の会計年度、管理費等の経理、修繕積立金の保管方法など。

 

※ここには貴マンション固有の積立・運用ルールがあるため、現行維持を推奨します。

 

第10章 雑則(第70条〜第74条): 規約外事項、義務違反者への措置、規約原本の保管など。

 

2. 最新版に差し替えた章・条(前回の回答内容)

第1条(目的):美観・価値維持の文言を継承。

 

第12条(用途)・第18条(民泊禁止)・第19条の2(反社排除):最新の防衛策を導入。

 

第21条(特定契約):PHS基地局・蓄電池リースの承継を明記。

 

第46条〜第58条(総会・理事会):WEB会議、メール決議、所在不明者対策を導入。

 

3. 忘れずに添付すべきもの(現行規約の巻末より)

別表(第1〜第4): 共有持分、専用使用部分、専用庭使用料、駐車場使用料などの一覧表。

 

附則: 「この規約は、令和○年○月○日から施行する」という一文。

 

⚠️ 完成に向けたワンポイント・アドバイス

全文を一つのファイルにまとめる際、以下の2点だけご注意ください。

 

条文番号の整合性:

新しい条文(例:第19条の2、第54条の2)を追加したことで、それ以降の条文番号がずれる可能性があります。参照している条文番号(「第○条の規定に基づき…」など)が正しく新しい番号を指しているか確認してください。

 

専門家による最終チェック:

今回は標準管理規約に基づき「骨子」を最新化しましたが、特に**「所在不明者の除外規定」や「反社排除の代位行使」**は強力な権限となるため、総会にかける前に、一度マンション管理士や弁護士などの専門家に、全体の整合性をリーガルチェックしてもらうことを強くお勧めします。

 

これで、**「伝統的な独自ルールを守りつつ、デジタル時代の最新ガバナンスを備えた規約」**が完成します。他に特定の条文(例えば、会計部分でIT化を取り入れたいなど)について加筆が必要であれば、お知らせください。

 

>概ね改正の各要点について反映されているようである。自前で改定しようと思えば瞬時にここまでできてしまうのだ。発行に向けてはAIのアドバイスとおり、リーガルチェックという外部依存は残ってしまうが、それさえリスクさえ織り込めば完全自前改定も可能な状況となったと言えよう。支出削減という経済的なメリットだけでなく、改定工程にかかわる時間も比較にならないほどわずかであり、組合運営全般に渡り、AI活用を前提に見直しが必要な時代と理解した。

 

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