· 

賃借物件で漏水発生

築43年の区分マンションの賃借人からメールを受信、居室天井からの雨漏りだ。早速、スコープカメラを携え現場へ急行。共用部管理会社にも一報入れ、この一次対応に同行を求めたら快諾いただけた。

 

フロントと二人で現調し、天井裏スラブからの雨漏りを確認。上階床からの浸水可能性大で、その日のうちに、フロントは上階住人を訪ね、解決への協力合意を得た。

その後、専門業者の現調にて、上階居室バルコニーの防水塗装劣化による雨水侵入であると特定。

理事会へもこの状況を伝え、防水工事を計画することとなった。

 

問題発生の一報から対応方針まで約2週間と比較的迅速な対応が出来た背景は、理事会活動への参加である。区分所有であっても理事会に参加し、役員や管理会社との関係強化を欠かさないことだ。専有部に発生する問題の多くは共用部に原因があるからだ。物件保全を目的に活動する理事会は賃借人にとって見えない利害関係者なのだ。賃貸人として賃借人のライフラインを守る前線に身を置くことは責務であるとしているからだ。さらに投資管理上のメリットも大きい。物件保全計画に貢献できるからだ。長計など積極的に提案し、組合の保全コストの最適化と区分所有の投資管理の両方をしっかりと手のひらに載せることができる。

 

 

  

#漏水 #理事会 #物件保全 #マンション修繕 #賃貸借契約

 

#マンション #普通借家契約 #孤独死 #借地借家法 #賃借人の権利 #終の棲家 #契約更新